目次
不動産に関する書類を集めましょう
必要となる書類
□ 不動産の固定資産評価証明書
□ 不動産の全部事項証明書
市役所の窓口に行きましょう
市役所で、固定資産評価証明書をもらう必要があります。
不動産の固定資産評価証明書は、 市区町村役場の固定資産税を担当されている課で発行してもらいます。
役場の窓口では、 「相続登記申請に使用する」ということを伝えてください。
こう言っておかないと、 不動産の名義書換えに必要な情報を省いた証明書が発行されることがあるからです。
注意点
【重要】固定資産評価証明書は毎年4月1日に更新されます。
法務局に提出する固定資産評価証明書は、 最新の年度のものでなければなりません。したがって2月や3月に固定資産評価証明書を取得して、 4月に入ってから法務局に固定資産評価証明書を提出しても却下されてしまいます。私が手続きする時がそうだった・・・。
もし年度をまたいで相続登記申請をするようになったら、 固定資産評価証明書が最新の年度となるように注意してください。
不動産の全部事項証明書なるものが必要です
『全部事項証明書』とは、過去の履歴も含めた内容が記載されています。昔の登記簿謄本にあたるものです。
不動産の全部事項証明書は、インターネットを通じて法務局もしくは法務局サイトからもダウンロードできます。
この辺りまで来ると「なに?」って事がふえてくる
専門用語などでつまずく事も増えてきますので少し書き足しておきます。
所在:所在とは、その建物が建っている土地の地番です。(住所ではありません)
家屋番号:建物についている番号のこと。
地番:この地番(ちばん)とは、土地についている番号のこと。住所で使う番地とはチョット違う。
それではそろそろ書類を作りましょう
法務局へ提出する不動産登記の書類の作成にうつりましょう。